第1条(目的)
この製品及びサービス提供約款(以下「本約款」といいます。)は、太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供する製品及びサービス(以下「製品等」といいます。)に関し、お客様と弊社との間で締結される個別契約に適用される共通の基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(適用)
お客様と弊社は、次条に従い締結される個別契約に別段の合意のない限り、本約款に従って契約を履行するものとします。
第3条(個別契約の成立)
- 製品等に関する個別契約は、お客様のご注文書、ご注文データ、又は弊社所定の注文書又は注文データをもって契約のお申込みを頂き、弊社がこれを承諾した時に成立するものとします。なお、当該お申込みに際し、弊社が必要と判断したときは、仕様書、見積書その他関連資料(以下「補完資料等」といいます。)の交付等により、個別契約の内容を補完させて頂くものとします。
- 本約款、個別契約及び個別契約に関連して交付された補完資料等の内容が矛盾する場合、次の優先順位に従って、両当事者間の取引に適用されるものとします。(1)補完資料等(2)個別契約(3)本約款
第4条(支払及び相殺)
- 製品等の代金は、個別契約締結時又は個別契約締結後にお客様と弊社とが協議して定めた支払条件に従い、支払われるものとします。
- 弊社からお客様に対して支払うべき債務があるときは、弊社は、前項の代金と対当額をもって相殺することができるものとします。
第5条(秘密保持)
- お客様及び弊社は、個別契約の履行の過程において秘密である旨を表示して相手方から提供又は開示された営業上、技術上の情報、個別契約の事実及び第6条に定める支給品(以下「秘密情報」といいます。)について、相手方の書面による事前の同意なしには、個別契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。(1) 提供時又は開示時に、既に受領者が所有又は取得している情報(2) 提供時若しくは開示時に、既に公知となっている情報又は提供後若しくは開示後に受領者の責めによらず公知となった情報(3) 提供後又は開示後、受領者が開示者に対する秘密保持義務を課されることなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得した情報
- 前項の規定にかかわらず、弊社が個別契約の履行の全部又は一部を第三者に委託するときは、弊社は秘密情報を当該委託先に開示できます。ただし、弊社は、当該委託先に対して、弊社が前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させます。
第6条(支給品)
- 弊社は、個別契約の履行に際して、お客様から原材料又は物品(以下「支給品」といいます。)を支給して頂く場合があります。この場合の支給品の有償無償の別及び支給手続について、別途お客様と協議の上、決定するものとします。
- 弊社は、有償無償の別なく、支給品を個別契約の履行のためにのみ使用するものとし、転用、売却又は第三者の権利の対象としてはならないものとします。
- 弊社は、支給品の受領後、支給品に品質不良若しくは変質等の瑕疵又は数量不足等を発見した場合は、すみやかにその詳細をお客様に通知するものとし、その原因がお客様の責めに帰するときは、弊社は、支給品の追加支給を要求するか代替品の支給を要求することができます。また、お客様は、支給品の瑕疵により弊社に生じた損害を賠償するものとします。
第7条(損害賠償)
弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により本約款又は個別契約で負う義務を遵守せず、お客様が損害を受けた場合は、弊社は、その損害を賠償する責任を負います。ただし、弊社の賠償責任は、お客様が被った直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、問題となった製品等の代金として過去一年間にお客様から現実に受領した金額を上限とします。
第8条(免責)
- 弊社は、天災地変その他弊社の責めに帰すことのできない事由により個別契約の履行が困難になったときは、これより生じたお客様の損害を賠償する義務を免れるものとします。
- 製品等の瑕疵がお客様の具体的指示、仕様に従ったことにより生じた場合、支給品に起因する場合又は弊社以外の者による付加、変更があったことにより生じた場合は、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、製品等を生命又は身体に直接危害を及ぼす可能性のある機器(管理医療機器、高度管理医療機器)及び高度の安全性や信頼性が求められる機器(宇宙用機器、航空用機器、原子力用制御機器、海底用機器、軍事用機器など)(以下「禁止用途」といいます。)には使用しないものとします。
- お客様が製品等を禁止用途に用いたことにより、お客様又は第三者に損害が生じた場合、弊社は、弊社の過失の有無を問わず、一切の責任を負わないものとし、お客様は、弊社に損害が生じないよう弊社を防御し補償するものとします。
- お客様が製品等を使用したことにより、第三者の知的財産権などの権利に関わる紛争等の問題が発生した場合、弊社は、その責任を負わないものとし、お客様の費用と責任で当該問題を解決し、弊社に損害が生じないよう弊社を防御し補償するものとします。
第9条(分離)
本約款の一部の条項が、管轄権のある裁判所又は行政機関により無効又は執行不能と判断された場合でも、その他の条項は有効に存続するものとします。
第10条(準拠法及び裁判管轄)
- 本約款は、日本語で書かれたものを正本とし、その他の言語への翻訳は、その解釈に影響を与えないものとします。
- 本約款は、日本国の法律により解釈されるものとします。
- 本約款に関する当事者間の紛争は、当事者間の協議によって解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議することとします。以上